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契約する

売買契約時のチェックポイント

重要事項説明書を事前にコピーしてもらい、不明点を明確にして説明会等に出席します。分からないこと、不明なことは不動産会社の担当に十分に質問して、納得できたら契約書の内容をしっかり理解して署名、捺印。この時、手付金の支払いやローンの申し込みを行なうケースもあります。

重要事項説明を受ける時のチェックポイント

・契約時に支払う手付金や事務手数料などの諸費用の金額と、支払い方法を確認。
(手付金は売買金額の20%以内か、諸費用はいつ、どのように支払い、どの時点で精算されるのかなど)

・手付金を支払う場合には、万が一に備えて、手付金保全の内容と担当金融機関名を確認。(売買代金の10%、未完成物件は5%。また1,000万円を超える場合には、銀行や保証会社等による保全措置を取らなければならないことも)

・支払金や預かり金についても、その保全の内容などを確認。(売買代金の一部を前払いする内金などに対する保全措置のこと)

・契約解除の方法について確認。(手付金を放棄して契約を解除する、手付け解除〈売り主は手付金の倍返し〉に、購入者に不利な取り決めが設けられていないか)

・ローンの斡旋を受ける場合の融資条件や、ローン不成立の場合の措置を確認。(金融機関名や金利、返済期間などが詳細に設定されているか、また斡旋されたローンが利用できない場合に契約を無条件で白紙解除できる「ローン特約条項」が盛り込まれているかどうかをチェック)

・売り主や買い主が契約義務に違反した場合に課せられる損害賠償や違約金に関する取り決めを確認。(損害賠償や違約金がどんな場合に課せられるのか、損害賠償の予定額と違約金の合計が売買代金の2倍を超えていないか)

※中古の場合、売り主・買い主間の契約内容によっては例外もあります。

売買契約書のチェックポイント

・代金支払いと物件引き渡し、登記の取り決めはどうなっているのか。
(3つを同時に行なうのが理想的。しかし公庫などを利用する場合には、公的資金が確実に利用できると判明した段階で、代金支払いが完了する前でも登記を行なうことができるとの条項が付けられるケースも)
・契約時に気付かなかった欠陥を購入後に発見した場合の、瑕疵担保責任の取り決めは?
(通常は発見してから1年間は売り主に対して損害賠償または契約解除を請求することができる。この瑕疵担保責任の取り決めが、購入者側に不利な内容になっていないかを確認したい)
・契約後、引渡前に建物が火災・地震・台風などで損傷を受けた場合の取り決めはどうなっているのか?
(損害が軽い場合には売り主が修復するか、売買代金を減額することになっている。また損害が大きい場合には、買い主は契約を解除し、支払った金額を全額返還してもらうことができる─というのが、一般的な規定)

株式会社 紅谷
東京都調布市上石原2-24-16

メゾンスカーレットⅡ
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免許
東京都知事(14)22488号
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(社)東京都宅地建物取引業協会会員
(社)全国宅地建物取引業保証協会会員
東京都不動産協同組合組合員
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